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会社設立時にもらえる助成金

会社設立時にもらえる助成金は、大きく分けて下記のとおりです。

中小企業基盤人材確保助成金
受給資格者創業支援助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
介護基盤人材確保助成金

それぞれに内容を見ていきます。

※助成金は動きが激しいですから、関係各署に確認のうえ対応ください。
※当センターに助成金申請をご依頼された方を除いては、本内容の責任は個人の責任で対応ください。


中小企業基盤人材確保助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇用するとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること)
A都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
B認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて、認定計画の期間内に実施計画を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること
C実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること
D創業や異業種進出に伴って、250万円の経費を使ったこと
E適正な雇用管理が行われていること
基盤人材って? 次のどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。
・事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること
・部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること
具体的には・・・営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や労務管理などの専門知識を持つ者など

認められる経費とは? 事務所の家賃や自動車、OA機器や設備、それらのリース料など
(出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入れ代などは除く)
いつまでに? 事前に都道府県知事による改善計画の認定が必要で、認定申請は対象となる社員の雇い入れの前日まで
支給の申請は対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内

創業とは、いわゆる店舗等の開設日ではなく、事業の準備に着手した時点をいい、この時点で改善計画を提出できます。
たとえば、事業開設に当たっての賃貸借契約の締結日、設備・備品の設置日、法人設立登記日など。


また、全く0からの創業だけではなく、フランチャイズの加盟店や分社化による場合も対象となる場合があります。
現在営んでいる事業とは異なる業種へ進出する異業種進出の場合は、法人であれば定款の変更(目的の変更)が必要になります。


受給資格者創業支援助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき
もらえる会社は?
@会社の設立の日の前日に、雇用保険の受給資格者(創業受給資格者*加入期間が5年以上であること)であった方が設立したこと
A法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
B会社設立の日以後、3ヶ月以上事業を行っていること
C会社設立の日以後、1年以内に常用の社員を雇い入れ、雇用保険に加入していること
D会社の設立の日以後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと
支給対象経費って? 法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談報酬、研修会・講習の受講費、社員募集のためのホームページ制作費、広告宣伝費、事務所等の賃貸料など(人件費、賃金、事務所敷金、保険料などは除く)
いつまでに? 創業計画の認定申請は、会社設立(事業開始)の日の前日まで
支給の申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内(第1回)

雇用保険の受給資格者(いわゆる失業手当の受給者等)であることが前提になりますので、まずはハローワークで条件に該当するかをご確認下さい。


高年齢者等共同就業機会創出助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
45歳以上の方が法人を設立創業し、雇用保険制度の適用事業所になったとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入すること
A45歳以上の方3名以上で法人格を持つ組織(株式会社、NPOなど)を設立して、6ヶ月以上事業を営んでいること
B法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと
C45歳以上の方を雇用保険被保険者として1人以上雇入れていること
支給対象経費って? 法人の設立登記後6ヶ月以内に支払った経営コンサルタント指導報酬、教育訓練費、事務所の設備・備品、賃貸料、広告宣伝費など。(人件費、賃金は除く。)
※どの経費が対象になるかについては、勝手に判断せずに事前にご確認下さい。
手続の注意点は? 事前に事業計画書の認定を受けることが必要です。また受付期間が限定されていますので、注意が必要です。

先日、大手新聞社の元役員が助成金の不正受給を行ったのが、この助成金です。
支給対象額経費の2/3と他の助成金と比べて大きかったのが着目した理由かもしれません。

45歳以上の者3人以上が無職状態であるなどの条件がありますので、事業計画書の認定や申請のタイミングにはくれぐれもご留意下さい。


介護基盤人材確保助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴って社員を雇用するとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること)
A介護関連の事業主であること
B都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
C助成金申請計画の期間(計画期間)内に、特定の資格を有する者や介護業務に従事する一般社員を雇い入れること
D適正な雇用管理が行われていること
介護関連の事業主って? ・介護保険法の規定による介護サービスを行う事業主
・その他の介護サービス(要介護者に対する移送サービス、配食サービス、福祉用具の販売、家事援助サービスなど)を行う事業主
新サービスの提供って? 介護分野における新規創業・異業種進出、従来から実施していた介護サービスに加え別の介護サービスの新規実施、介護サービスの高付加価値化など
特定の資格を有する者って? 医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格があり経験が1年以上ある者
その他の介護関連の助成金は? ・介護雇用管理助成金
介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴い、採用、就業規則策定等相談、雇用管理改善のための事業を実施したとき
計画期間内に実施した経費等の1/2(100万円を限度とし5万円未満の場合は対象外)

事前(計画期間の初日の1ヶ月前まで)に、都道府県知事に改善計画を提出し、認定を受ける必要があります。

昨年度と受給額が変更になっていますので、注意が必要です。


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