助成金をもらうためのコツ
申請漏れのないよう、助成金をもらうためのコツをご説明します。
<失敗しない助成金受給の5つのコツとは?>
@雇用保険制度に加入していること A労務管理がきちんとできていること B素人判断せずに専門家を活用すること C事前に準備をしておくこと D支給元機関との円滑なコミュニケーション
が重要です。
@から順を追って説明していきます。
@雇用保険制度に加入していますか? |
このホームページでご紹介する助成金は、雇用保険の3事業から拠出しているものが大半です。そのため雇用保険制度の加入手続を済ませていないと受給することはできません。加入手続は助成金申請と比較してそう複雑ではなく、また従業員1人でも雇うと加入義務が発生しますから、未だ手続が済んでいない会社様はこの機会にぜひ加入手続を済ませましょう(ただし、加入にもタイミングがありますので、ご注意を!)。
<参考> 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
保険料についての算出例(木材の製造業の場合で1社員につき賃金月額20万円を支払う場合)
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会社負担 |
社員負担 |
雇用保険料 |
1,700円 |
1,000円 |
労災保険料 |
2,600円 |
なし |
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A労務管理がきちんとできていますか? |
助成金をもらうには、労働基準法・雇用保険法・労災保険法など労働法に基づき、適正な労務管理が運営されていることが前提となります。いわゆる法定3帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)を整備し、就業規則を策定・運用することは助成金受給だけでなく、不要な労使トラブルを招かないためにも大切です。
<参考> 助成金の支給申請や計画認定時には、次のような書類が必要になります。 ・労働者名簿、出勤簿、賃金台帳の法定3帳簿 ・就業規則 ・労働保険関係書類(労働保険料申告書、納付済書、成立届) ・雇用保険関係書類(事業所設置確認通知書、資格の取得喪失関係) ・税務関係書類(所得税徴収高計算書、法人税納付済証、給与関係) ・登記簿謄本 など
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B果たして自社でやってうまくいけますか? |
労働保険・社会保険の専門家として社会保険労務士という国家資格制度があります。社会保険労務士は助成金受給のためのこれら保険制度を理解しています。なかなか素人が自ら申請を行っても、時間と労力ばかりかかってしまい、前に進まないということがよくありますから、社会保険労務士をうまく活用するのも手です。
ただ、助成金申請や就業規則策定を専門としていない社会保険労務士もたくさんいますので、スムーズに助成金を受給するためにも、専門の社会保険労務士を選択し依頼しましょう。
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C事前に必要なものがありますが準備はできていますか? |
助成金の対象となる経費を使う前や社員を雇い入れる前に、あらかじめ「計画」や「受給資格」の認定や確認を要求されるものがあります。これらの手続を怠り、順序が逆になったりすると受給できなくなります。人事労務関係に動きがあるようでしたら、動き出す前にまず受給条件を確認し準備されることをお勧めします。
<注意!> 過去6ヶ月以内に会社都合で社員を解雇していたり、労働保険料の未納があったりすると、手続が適正に進んでいても、ほとんどの助成金は受給できません。 |
D支給元機関とうまく連絡がとれますか? |
助成金支給元機関の窓口では、例えばどのような経費が助成金対象となるのかならないのか、個別に教示してくれます。素人判断は危険。当助成金申請代行センターのような助成金申請代行業者を活用しないで、自ら申請する場合には支給元機関と充分にコミュニケーションをとって、一つ一つ確実に進めていかれることをお勧めいたします。 |
なかなか素人の方には面倒だと思います。ぜひ助成金の専門家である当センターをご活用ください。
お問い合わせ・ご相談は、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@nakayasr.comまでお気軽にどうぞ。 |